取扱業務 法人Corporation

建物明渡請求

不動産が持つ本来の収益力を
迅速に回復させます!

事業用不動産は、とかく"利回り"だけにとらわれがちですが、実は経年の影響から、"既に生涯収益の総量が決まっている"、という点も見逃せません。
つまり、問題の解決が1ヶ月伸びてしまえば、その分だけ収益の機会が失われることになります。
当事務所では、この失われた収益力の"迅速回復"をモットーに、常時、迅速な対応ができるよう、日々業務に取り組んでいます。

当事務所の特徴

複数の不動産会社様や保証会社様と提携させていただいており、豊富な経験及び実績があります。

経験豊富な弁護士及び事務員が、迅速かつ丁寧に対応いたします。

代表弁護士の櫻田真也は、「不動産賃貸経営博士ドットコム」のコラムニストとして活躍しています。

建物明渡請求の流れ
(賃料不払いによる契約解除の場合)

受任

委任状を作成いただき、委任契約を締結させていただきます。

不動産会社様や保証会社様からのご紹介の場合、ご来所による面談は省略させていただいています。

通知書の発送(未払い賃料の催告、賃貸借契約の解除)

未払い賃料を一定期間に支払わない場合は賃貸借契約を解除する旨の通知書を発送します。

訴訟

相手方が訴状を受け取らない場合、現地調査が必要となります。

相手方が答弁書を提出せず、出頭もしない場合、第1回口頭弁論期日で終結となります。

終結後に判決が言い渡されます。

強制執行

判決後に速やかに準備をして、強制執行の申立てをします。

執行補助業者の協力の下、催告を経て、断行が実施されます。

明渡完了

建物明渡請求の特設ページ

https://sakura39-law.jp/corporation/tateake/

法人破産

法人の倒産

統計では、8割を超える法人企業が設立5年以内に倒産又は解散するとのことです。
経営危機に直面したとしても、何らかの改善策を講じて経営が持ち直す可能性はあると思いますが、容易なことではないはずです。一度、これまでの法人関係を清算して、再起を図ることもまた、勇気のある経営判断です。
もし、債務超過等で法人経営にお困りであれば、一度、当事務所へのご相談をご検討されてはいかがでしょうか。

法人の破産手続の特徴

個人の破産の場合は、債務の免責を受けて生活を再建するというものですが、法人の破産の場合は、法人は破産すると消滅することになります。このため、個人の場合は、破産後の生活のために、自由財産(例えば、99万円以下の現金など)の保有が認められますが、法人の場合には、こうした制度はありません。

また、個人の場合は、財産や免責不許可事由がない場合には、同時廃止手続(破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する)が採られますが、法人の場合には、必ず、破産管財人が選任されて、破産管財手続が採られることになります。

さらに、特に、中小規模の法人の場合、法人の債務については、代表者が個人でその債務の保証をすることが多いですが、こうした場合、法人の破産をするのであれば、原則として、代表者個人の破産もすることも必要になります。

当事務所の特徴

当事務所では、小規模法人様の破産手続に注力しており、多数の相談・受任をいただいている結果、豊富な実績・経験があります。

小規模法人様に注力しているからこそ、あらゆる案件・局面に対応が可能であり、迅速な対応を可能になります。

費用についても事前に明示させていただき、ご安心いただける設定をさせていただいております。

代表弁護士の櫻田 真也は国から「経営革新等支援機関」に認定されており(関東財務局長・財務支局長及び関東経済産業局長認定第51号)、債権回収、人事・労務などの問題を踏まえて、破産業務などを円滑に支援することができます。

法律顧問

法律顧問のススメ

顧問弁護士の利点は、貴社の業態を細かく理解した弁護士が常に後ろに待機しているという安心感に尽きるのではないでしょうか。

確かに、予想外のトラブルが起きた時点で新たに弁護士を探す方法もありますが、この場合は既に生じたトラブルの対処ですから、この時点から弁護士が執れる措置も限られてしまっている恐れがあります。また、あくまでも当該トラブルのみの対処ですから、今後も同様な事態に陥る恐れもあります。これに対し、顧問弁護士は貴社の業態を常に完全理解していますから、このようなトラブルを事前に回避できる可能性も極めて高く、万一トラブルが生じた場合でも、いち早く必要策を執れるため被害を最小限にとどめることができます。

当事務所の顧問契約

顧問企業様からの要望は実に多種多様であり、正直なところ、過去には、当事務所が企画した契約内容も企業様によっては全くニーズに合わなかったというケースがございました。

そこで、当事務所としては、顧問契約は、企業様からご愛顧いただける限りは、永くそして深く続く一種のパートナーシップ契約のようなものと考え、あえて統一の商品ではなく、企業様ごとのニーズに合わせた個別の契約内容をご提案させていただきます。

また、「他の事務所の時はこうだった」というようなご要望があれば、可能な限りお応えさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。