取扱業務 個人Private

個人再生

個人再生(個人の民事再生手続)とは、債務(借金等)の返済が困難で支払不能に陥るおそれがある場合に、民事再生法に基づき、裁判所に申立てをして、認可決定を得ることで、公租公課等・住宅ローン以外の債務の減額を受ける法的手続です。裁判所の認可により減額された金額を、原則3年間(最長5年間)で分割して返済していくことになります。

メリット

  • 債務の大幅な減額を図ることができます。
  • 自己破産では免責不許可事由となるギャンブル、投資の失敗、浪費等が原因の債務にも利用することができます。
  • 自己破産では処分対象となる自宅等の不動産、車、保険、株式等の財産を維持することができます。
  • 自己破産のような職業制限(資格制限)がなく、仕事に影響がありません。
  • 給与所得者等再生の場合、再生計画について債権者から同意が得られなくても認可を受けることが可能です。

デメリット

  • 安定した収入があり、履行可能性(認可により減額された金額を完済できる可能性)が見込めないと、利用できません。
  • 認可による返済総額は、所有財産の換価額(「清算価値」といいます)以上である必要があるため、換価額次第では返済額があまり減らないことがあります。
  • 信用情報機関に登録される(いわゆる「ブラックリスト」)ため、一定期間、借入れ、クレジットカードの利用、保証をすること等ができなくなります。
  • 官報に、氏名・住所が掲載されます。
  • すべての債権者を平等に扱う必要があり、親族・知人、勤務先等からの借入れであっても手続から除外することはできません。

自己破産

自己破産とは、債務(借金等)の返済が困難な場合(支払不能の場合)、裁判所に対し、破産手続開始・免責許可の申立てをして、所有する一定の価値ある財産を処分・換価した上で、債務の支払義務の免除(免責)を受ける手続です。

メリット

  • 免責許可を受けると、税金等の公租公課や養育費などの非免責債権を除いて、法的にすべての債務の支払義務を免れることができます。
  • 給与差押え等の強制執行を受けている場合でも、破産手続開始決定により、強制執行を中断・失効させることができます。

デメリット

  • 99万円までの現金、差押禁止財産等の一部の財産(「自由財産」といいます)を除いて、所有する財産は処分・換価されることになります。
  • 職業制限(資格制限)があり、破産手続中は、警備員や保険募集人など一定の職業に就けなくなります。
  • 信用情報機関(いわゆる「ブラックリスト」)に登録されるため、一定期間、借入れ、クレジットカードの利用、保証をすること等ができなくなります。
  • 官報に、氏名・住所が掲載されます。
  • すべての債権者を平等に扱う必要があり、親族・知人、勤務先等からの借入れであっても手続から除外することはできません。
  • 免責を受けた後7年間は、原則として、自己破産をしても免責を受けることはできません。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さず弁護士が直接債権者と交渉して、返済総額を確定した上で、長期間で分割返済をしていく内容(原則として将来利息を付さない内容)の和解契約を締結し、その和解契約に基づき、分割して返済をしていく手続です。

メリット

  • 裁判所を介さない私的整理であるため、一部の債権者からの債務のみを選択して整理をすることができます。
  • 自己破産のような職業制限(資格制限)がなく、仕事に影響がありません。
  • 自己破産や個人再生のように官報に氏名・住所が掲載されることはありません。

デメリット

  • 過払い金が発生していない限り、債務の元本を減少させることはできません。
  • 私的整理で強制力はないため、債権者の中には、将来利息の減免に応じないことがあります。
  • 信用情報機関に登録される(いわゆる「ブラックリスト」)ため、一定期間、借入れ、クレジットカード利用、保証をすること等ができなくなります。

過払い金返還請求

過払い金とは、貸金業者からお金を借りて、利息制限法上の制限利率を超えた利息の返済を長期間継続した場合、実際に返済した金額を借り入れた元本と利息制限法に定められた利息の返済として引き直して計算すると、ある時点で元本がすべて完済となるにもかかわらず、その後の約定に従って返済を続けたことにより生じる、貸金業者に対して返還を求めることができる金銭のことをいいます。簡単にいうと、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことで、これは貸金業者に返してくれと請求することができるのです。