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法律コラム

東京地裁への自己破産の申立て-即日面接

 

弁護士の櫻田です。

 

今回は、東京地裁への自己破産の申立ての話を。

 

東京地裁では、自己破産の申立てにあたって、「即日面接」という制度が採用されています。

 

即日面接とは、弁護士が代理人となり、同時廃止の処理が相当であるとして申し立てられた個人の自己破産事件について、破産手続開始の申立てがされた当日又はその翌日から3営業日以内に、裁判官が申立代理人と面接をして、同時廃止の処理で特に問題がないと判断された事案について、その日のうちに、破産手続開始とともに同日廃止の決定を行うという制度です。

 

要するに、同時廃止の事案について、申立てと同時に面接をして、その処理に問題がなければ、その日のうちに開始決定(廃止決定)を出すというものです。

 

申立代理人の立場からすると、この即日面接はけっこうプレッシャーのかかるものです。

もちろん同時廃止の処理が相当として申立てをするのですが、裁判官との面接で、さらなる調査が必要であるなどとされ、破産管財人を選任することが相当といった判断をされてしまう可能性もあるのです。

仮に破産管財人が選任されるとすると、東京地裁では、引継予納金として20万円が必要になりますが、これはご本人負担となるので、破産管財人が選任されることは、経済的にも大きな負担となります。

 

なお、即日面接の時間も限定されていて、9:1511:3013:0014:00の間となっています。この時間帯以外では面接をしてくれないので、申立てをしても、別日等に改めて面接を受けにいかなければなりません。

 

さて、先日、東京地裁に同時廃止相当の自己破産の申立てをしました。

午前11時から、別件で訴訟事件があったので、それが終わってから民事20部に直行しました。

そして、いつものように、受付カウンターで申立ての処理を済ませ、書記官から「面接はどうされますか?」と尋ねられたので、「この後すぐで」と答えました。

しかし、書記官は、「この後ですと、午後ですか?午前中はもう締め切りました」とのこと。

ハッとして、時計を見ると、11:322分経過してしまっている!言われるまで、全く気が付きませんでした。

11時からの訴訟の期日は、確かに少々長引きましたが、午前中には余裕で間に合うと踏んでいたので、とんだ失態でした。

ダメ元で、2分だけなので何とか面接を…とお願いしましたが、やはりダメでした。

この件は、翌日、即日面接のみを受けに行って、無事、同時廃止での処理となりました。

 

このような感じで、東京地裁での即日面接は綿密な準備が必要な上、その時間帯にも注意を払う必要があります。