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法律コラム

法的に縁を切れるか?

弁護士の櫻田です。

 

しばらく私の記事の更新が滞ってしまいましたね。

 

さて,今回は,最近あった法律相談のお話を。

 

交際相手の親族から嫌がらせを受けており,その親族との一切の関わりをすぐに断ちたいという相談でした。また,その親族からは,暴行等も受けたことがあるので,慰謝料等の損害賠償はきっちりとしてもらいたいということでした。

 

私の結論としては,損害賠償請求はともかく,法的に縁を切ることは難しいという回答をしました。

 

暴行等を受けたことに対する損害賠償請求については,相手方が否認をしても,証拠を固めれば,結果として,認められる可能性はあると考えました。

しかし,第一の希望が相手方との関係をすぐに断ちたいとのことでしたので,損害賠償請求をすれば,少なくともその解決までは,債権者(原告)と債務者(被告)としての関係は続くことになり,希望とは相容れなくなってしまいます。

 

また,離婚や離縁ということであれば,法的に縁を切ることができるのですが,交際相手の親族では,そもそも法的な身分関係がなく,切る縁というものがありません。

 

さらに,暴行等を受けたことについては,警察に被害届をして,捜査が進行しているとのことでしたので,損害賠償請求をするにしても,捜査の結果を待った方がいいと思いました。

 

相談者の方は,相手方からの報復も怖いので,損害賠償請求は保留にし,しばらくは様子をみるようにするということでした。交際相手とも別れることを検討するそうでした。

 

お力になれたかどうかは自信がありませんが,こういったケースでは,積極的に動かず,かえって何もしない方がいいことがあります。

人間関係も動きがなければ,時間の経過により,自然に消滅していくものですから。

 

では。