弁護士法人さくらさく法律事務所ブログBlog
児童相談所に弁護士設置義務化の見通し
弁護士の櫻田です。
2019年1月17日付け毎日新聞の報道によると、
厚生労働省は、児童虐待への対応を強化するため、全国の児童相談所(児相)に弁護士の配置を義務づける調整に入った。現在は、弁護士事務所との相談契約なども認めているが、児童虐待が相次ぐ中、児相が法的権限をためらわずに行使して子どもを守るには、日常的に弁護士が関わる体制が必要と判断した。1月下旬召集の通常国会に提出する児童福祉法改正案に盛り込み、2022年4月から義務化する方針。
児童福祉法は児相に弁護士の配置を求めているが、「準ずる措置」として弁護士事務所との相談契約や、各都道府県で中心的な役割を果たす中央児相に配置した弁護士が、他の児相の相談に応じることも容認している。この結果、全国212児相のうち常勤の弁護士がいるのは7カ所、非常勤は86ヶ所にとどまり、6割近い119ヶ所は弁護士が日常的に関わる体制になっていない。
とのことです。
児童虐待のニュースは、流れるたびに心が痛むものばかりですね。
終わったことは後には戻せませんが、もっと早く専門家が効果的な対応をしていれば同じ結果にはならなかったであろうという事案は少なからずあったかもしれません。
弁護士としては、世間や行政から法律の専門家として児童虐待事案への対応を期待されていることは素直にうれしいですね。
と同時に、プロとして、その期待に応え、個々の案件で成果を出さなければならないと考えると、身が引き締まる思いもします。
2022年4月から弁護士設置が義務化の見通しとのことですが、どのような形で設置されるのかは相当の熟慮が必要になるでしょう。
月数回在所するだけで効果があるかは疑問ですし、逆に、毎日常駐とすると、対応ができる弁護士は少ないでしょうし。
この問題については、私も、できることを探して、弁護士として少しでも貢献ができたらと思います。