弁護士法人さくらさく法律事務所ブログBlog
鑑定-続き
弁護士の櫻田です。
鑑定に関する前回の記事の続きです。
事件の種類のよって鑑定の方法は様々です。
鑑定の申出をしようと考えている不動産案件では、不動産の評価が問題になっています。
不動産の評価が問題となる場合、いきなり訴訟上で鑑定の申出をするのではなく、予め評価の大よそを調べておいた方がいいでしょう。
評価の調べ方としては、不動産会社に査定の依頼をしたり、不動産鑑定士に鑑定を依頼したりするのが一般的かと思います。
不動産鑑定士に依頼する場合は、まずは簡易鑑定でいいかと思います。本鑑定だと費用が高額になりますし、事前の下調べであれば、簡易鑑定で十分でしょう。
事前に、評価の相場を調べておくことは重要です。
依頼者が求める評価額と相場とがかけ離れていると、訴訟をしても求める評価通りに認められない可能性が高くなるからです。
この場合は、訴訟をしても費用倒れになるので、相場を踏まえた金額での解決を図った方がいいこともあるでしょう。
とはいえ、鑑定は、その結果が出るまでドキドキするものです。
裁判官の判決にも大きな影響を及ぼし、文字通り結果を左右するものといえます。
本件も、鑑定結果が出るまで気がかりな日々が続きます。