弁護士法人さくらさく法律事務所ブログBlog
鑑定
弁護士の櫻田です。
訴訟で、当事者に争いがある事実については、証拠によってその存否が判断されることになります。
証拠方法としては、やはり書証が重要です。
ほかには、人証もよく採用されます。分かりやすいのが、本人や証人の尋問ですね。
テレビドラマ等では、尋問の場面が採用されることがほとんどですよね。
現在受任している事件で、鑑定(民訴法212条)という証拠方法を申し出ています。
これは、特別の学識経験に属する経験法則その他の専門的知識や意見を事実認定の証拠資料とするためのものです。
要は、鑑定人が選任され、その鑑定人の意見が証拠となるということです。
建築事件、医療事件、不動産事件などにおいては、しばしば鑑定が利用されています。
私が受任しているのは不動産事件です。
詳細は割愛しますが、不動産の評価に関する鑑定を申し出る予定です。
裁判官も、不動産の評価については専門的な知識や経験がないので、鑑定に頼らざるを得ないのです。
鑑定を利用する場合、ネックとなるのは、鑑定費用でしょうか。
事件の種類や内容によりますが、鑑定費用は安くはありません。
費用負担をしても、鑑定を利用するかは、大きな検討事項となるでしょう。
本件では、鑑定人に対して説明等を尽くして、妥当な鑑定をしていただけるよう努めます。