弁護士法人さくらさく法律事務所ブログBlog
訴訟で相手方の代理人が辞任した案件
弁護士の櫻田です。
気が付けば、今年もあと1ヶ月半ですか。
時間の経過の自覚がまったくなくて、恐ろしい。
現在扱っている訴訟案件で珍しいことがありました。
被告側の代理人をしているのですが、原告側の代理人が、訴状を提出した後、第1回口頭弁論期日前に辞任をしたのです。
原告側で、本人と代理人との間で何かトラブルがあったものと推測されますが、当初の代理人が辞任した後は、別の代理人が就任するものと思っていました。
しかし、依然として、別の代理人が就任したとの連絡がありません。
原告側は、このまま本人が訴訟追行していくのでしょうか・・・。
原告側が本人対応だと、訴訟における主張立証がきちんと整理されないおそれがあります。
訴状は、当初の代理人が作成したので、法的構成が整えられていますが、当方も反論を加えているため、新たな争点が生じ、原告側もさらに反論をしていく必要があります。
請求内容を基礎付ける主張立証がなれなければ、結局、原告の請求は棄却されることになり、当方としてはそれでいいのですが、審理に時間がかかり長期化することが懸念されます。
また、本人対応だと、法廷で、訴訟の内容とは関係のない主張をすることがあります。
裁判官も、関連のない主張は遮断してくれるのですが、本人次第では、どうしても話を終えてくれないこともあります。
審理の長期化と、法廷での無関係な議論で拘束されることは避けたいところです。