弁護士法人さくらさく法律事務所ブログBlog

法律コラム

提出すべきか悩ましい証拠

弁護士の櫻田です。

 

一般的にも、訴訟は証拠で決まると言われていますが、正しくその通りです。

 

当事者間で争いのある事実については、その存在(又は不在)を証拠によって立証しなければなりません。

証拠を提出しても、事実の存否が不明であれば、その事実に基づいた法律効果が発生せず、結果として、その事実に基づく主張が認められないことになります。

立証責任と呼ばれていることです。

 

このように、代理人であれば、依頼者に有利な証拠であれば、何とか収集をして、訴訟に提出したいと考えるのが普通です。

 

しかし、有利なだけなら何の迷いもないですが、同じ証拠に、依頼者にとって不利益な側面も含まれている場合もあります。

 

さて、このような証拠は、提出すべきでしょうか?

 

現在、訴訟代理をしている案件で、ちょうどこの問題に直面して悩んでいます。

不利益な点を差し引いても、有利な点を認めてもらった方が相対的に依頼者の満足が得られるのであれば、提出することになるでしょう。

ただ、この相対的な判断がとても難しい。まして、不利益な点については、まだ訴訟上の事実としては現れていないので、この不利益な事実が表に出ることで、相手方がどのような対応をしてくるか分かりません(最悪の場合の想定はできますが)。

 

問題となっている証拠は、書面等のテキストの類なので、不利益な部分は、本件と関連がないとして、マスキングをして提出することも考えられるところです。

しかし、他の部分と近接しているので、マスキングをすると、文脈がおかしくなったり、相手方に不要な疑いを容れられたりすることにもなりかねません。

 

まさに両刃の剣といった証拠です。

 

提出するにしろしないにしろ、いずれの効果、発生すべき不利益について、十分な検討をした上で、依頼者との綿密な相談が必要ですね。