弁護士法人さくらさく法律事務所ブログBlog

法律コラム

相続問題が関連する案件が増えています

弁護士の櫻田です。

 

残念ながら、人は必ずいつか亡くなるものですが、法的には、人が亡くなると、相続が発生します(民法882条)。

 

もちろん、当事務所では、遺産分割、相続放棄など、直接相続に関連する案件も広くお受けしています。

 

しかし、最近、例えば、借金問題など直接相続に関連しない案件で受任して、その後に、当該案件について、相続問題が発生することが多くなっています。

依頼者様ご本人が亡くなられたり、依頼者様のご家族が亡くなって依頼者様が相続人となったりするなど、相続に関するご相談が増えています。

 

弁護士としては、受任した事項に関して代理権がある(例えば、債務整理であれば、債務整理に関する代理権のみ)ので、当初から依頼を受けていない相続問題について、直ちに代理人として活動することはできません。

そうはいっても、私としては、相続問題は、例えば、債務整理であれば、その問題と密接に関連するので、直接依頼を受けていないからといって、無関与でいることはできません。

直接依頼を受けるかどうかは別にして、少なくとも、問題の概要や採るべき手段についてアドバイスはさせていただきます。

そして、アドバイスをさせていただいた上で、場合によっては、別途、相続問題について依頼を受けることもいたします。

 

このように、当事務所としては、受任後に発生した受任外の相続問題についても、トータルサポートをさせていただいておりますので、ご安心して相談いただければ幸いです。