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訴訟をするのにかかった弁護士費用は誰が負担する?
弁護士の櫻田です。
今回は、訴訟をするのにかかった弁護士費用の負担の話です。
弁護士に訴訟の代理人を依頼するとき、弁護士費用(着手金や報酬金)がかかります。
このとき、訴訟に対応しなければならなくなったのは相手方のせいなので、弁護士費用も相手方に請求したいと考えるかもしれません(むしろ、このように考える方が多い印象です)。
では、仮に訴訟に勝ったとして、自分が依頼した弁護士の費用を相手方に請求することはできるのでしょうか?
答えは、残念ながら、原則として、勝訴したとしても、敗訴した相手方に自分が依頼した弁護士の弁護士費用を支払ってもらうことはできません。
訴訟の勝敗にかかわらず、自分が依頼した弁護士の弁護士費用は自分で負担するのが大原則です。
なお、勝訴した場合、判決の主文に、「訴訟費用は●●(相手方)の負担とする」と判示されることがあります。
誤解してはいけないのが、ここでいう「訴訟費用」には弁護士費用は含まれません。「訴訟費用」とは、収入印紙等の訴訟にかかった実費などのことをいいます。
ちなみに、この訴訟費用の金額を確定させるためには、別途、訴訟費用額確定処分の申立てという手続が必要です(この手続までする方は少ないのではないでしょうか)。
以上のとおり、弁護士費用は自己負担であるのが原則ですが、例外もいくつかあります。
例外として代表的なものは、不法行為による損害賠償請求をする場合です。
不法行為とは、交通事故案件のように、契約関係のない関係において、自動車を運転して人をひくような違法な行為によって、相手方に損害を生じさせることです。加害者の不法行為によって損害を被った被害者は、加害者に対してその損害を賠償することを請求できるのです。
そして、損害賠償請求をした被害者が勝訴した場合、弁護士費用についても加害者に請求することができるというのが判例の考えです。
ただ、交通事故案件の場合、請求できる弁護士費用は、認容された損害賠償額の10%程度が上限になることが多いです。
では、今回はこの辺で。