弁護士法人さくらさく法律事務所ブログBlog
判決・和解後の処理
弁護士の櫻田です。
今年も折り返し地点を経過しましたね。人生はあっという間です。
私は、訴訟では、原告側の代理人となることが多いです。
請求の内容としては、金銭の支払いや、不動産の明渡しの案件がほとんどです。
被告側は、代理人を依頼したり本人で対応したりと区々ですが、双方、主張・立証を尽くした後は、裁判官から判決を言い渡されます。また、訴訟の中で、裁判官の指揮の下、和解をすることがあります。
原告の請求が全部又は一部認められる内容(「●●万円を支払え」とか「●●の建物を明け渡せ」といったものです)の判決が言い渡されたり、和解が成立したりすると、当然、被告側にはその内容を履行してもらう必要があります。
不要かとも思いますが、原告側の代理人としては、判決や和解の後、被告側に対して、その内容通りの請求や通知をすることもあります。
しかし、近頃、判決や和解通りに、支払いや明渡しをしない被告がとても多い。
本人対応で、訴訟の期日にも出頭せず、初めから訴訟を無視したような対応をしていたのであれば、まだ分からないことはないです。
そうではなく、代理人を依頼し、または自分で出頭して、主張や証拠を出し尽くした上での判決や和解でも、その内容を履行しないことが多いのです。
判決内容に不服があれば、控訴をすればいいと思いますが、なぜか控訴もしない。
和解の内容を履行しないのは、さらに理解不能です。裁判官の面前で約束したことを守らないのです。守らないなら、履行できないなら、そのような約束はしないでほしいものです。
判決や和解が履行されないとすると、判決や裁判上の和解には執行力がありますから、原告代理人としては、次のステップとして、強制執行の申立てを検討することになります。
制度上は、強制執行をして、それが奏功すれば、原告側の満足は図ることができるわけですが、強制執行をするにもさらに費用がかかるなど、ご本人の負担が増えてしまいます。
原告代理人としても、本当に釈然としないところです。
けど、繰り返しますが、判決や和解の内容が履行されないことは、残念ながらとても多い。
逆に、被告側の代理人となる場合は、これからも、判決や和解で義務を負うのであれば、その内容が履行されるよう指導したいと思います。