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法律コラム

相続は突然に

弁護士の櫻田です。

 

不意に身内で相続が発生し、その対応に追われています。

 

人が亡くなると、残された家族は、まず葬祭の対応をする必要があります。

葬祭を主催する家族は、感傷に浸っている暇などないと思います。

亡くなって数日のうちに、お通夜・告別式を済ませ、

その後、立て続けに、納骨、初七日、四十九日など法要が目白押しです。

常日頃、身内の葬祭の準備をされている方などほぼいないと思いますので、

葬祭の規模の大小はあるものの、どのような規模でも、葬祭を主催される方は

心身共に大変なご負担かと思います。

 

葬祭とは別に、法的には、相続のことを考えなければなりません。

相続で初めに一番重要かつ困難なことは、相続財産(負債)の調査でしょう。

 

個人の財産は、家族といっても、なかなか把握していることは少ないでしょう。

どこの金融機関に口座を持っているとか、その保険に加入しているとか、

遺品を整理しながら、いろいろな書面や物を手掛かりに調査しなければなりません。

この調査は本当に大変なことです。

 

負債がある場合などは、さらに深刻です。

財産よりも負債が超過するようだと、相続放棄の検討もしなければなりません。

相続放棄は、原則、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を

しなければなりません。

期間の延期をする申し立てることもできますが、
いずれにせよ、調査をして放棄するかどうかを判断せざるを得ません。

相続放棄は、撤回することができないので、慎重な対応が必要です。

 

人は誰もが死ぬものです。

しかも、大抵の場合、自分がいつ死ぬかは予測ができません。

個人・家族の事情はそれぞれで、他人がとやかく言えることではないですが、

自分が死んだ後、残された家族らが安心して弔いをすることができるよう、

例えば、近親者と情報共有したり、エンディングノートを作成したりするなど、

万が一の備えをしておいてはいかがでしょうか。

思い立ったときが吉日です。