弁護士法人さくらさく法律事務所ブログBlog
プレミアムフライデー制度の導入について
こんにちは、弁護士の櫻田です。
4月になりました。新年度のスタートです。
さて、この2月から標題の「プレミアムフライデー」が始まっていますね。
企業やお店において取り組み方は区々でしょうが、皆様の身近なところでも導入されているかもしれませんね。
当事務所においても、従業員の福利厚生の一環、及び、制度の趣旨に賛同をした取組みをして少しでも社会に貢献ができるよう、遅れ馳せながら、プレミアムフライデーを導入することにしました。
具体的には、この4月以降、毎月最終金曜日の営業時間を15時までとさせていただきます。原則として、最終金曜日の15時以降は、電話対応や来所面談はお受けできなくなります。
皆様におかれましては、大変ご迷惑をおかけすることもあろうかと思いますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以上、よろしくお願いいたします。