弁護士法人さくらさく法律事務所ブログBlog
裁判と感情
弁護士の櫻田です。
もう2月ですね。よく言われることですが、1月はあっという間に行ってしまいましたね。すぐに、2月も逃げて、3月も去ってしまうのでしょう。
時間の流れには逆らえないので、都度、すべきことをしていくしかないですね。
さて、今回は、裁判の世界に感情があるのか?という話題を。
数多のご相談を受けていると、中には、金銭などの法律関係は重要ではなくて、相手方にされたことの恨みを晴らしたいとか、頭に来るので裁判をして態度を改めさせてやりたいとかいった類の希望・目的を持たれる方がいます。
確かに、経緯を伺うと、そのような感情に至ってしまったことは、やむを得ないのかなと思うこともあります。
けど、はっきり言って、そういった感情的な希望を叶えるためだけに事件をお受けすることは難しいです。主眼が金銭請求などの対外的な法律関係にあって、内心で感情的な希望を持たれることは仕方がなく、別なのですが、そうではなく、感情的な解決だけを図ることは、弁護士が、少なくとも、私がお力添えをできる範疇を超えています。
実際、裁判の場で、感情は重視されません。
テレビドラマなどでは、法廷で、感情むき出しの主張の応酬があったり、裁判官が当事者の涙ながらの言い分を聞いて大岡越前的な判断を下したりする場面がありますが、リアルな裁判では、そのような場面はほぼ皆無でしょう。
裁判は、何も、裁判官が真実を見つけ出して、いわゆる悪を懲らしめてくれる場ではありません。当事者の主張・立証も、自らの請求の根拠となる要件事実に関するものが重要で、感情的なことを含むその他の付随的事実を述べてはいけないわけではないですが、それらはあくまで参考程度にしかなりません。あまり意味のないことを長々と主張しても、裁判官は真剣に取り合ってくれないこともありますし、重要な核心部分の主張がぼやけてしまうことにもなりかねません。
民事裁判は、当事者の主張・立証に基づいて、原告の主張の当否を判断するもの、刑事裁判は、公訴事実について有罪か無罪かを判断し、有罪であればその量刑を決めるものです。
感情的な解決だけを求めるのであれば、裁判は適切な手段ではなく、自然、裁判で最終的な解決を図れない目的について、弁護士もなかなかお力にはなれないことになります。
とはいえ、先に述べたとおり、金銭などの法的請求が目的でも、感情的なことが絡むことはよくあることです。
感情的なことはあるけども、法的関係の解決を図りたいということであれば、それはよく事情を伺って、法的問題の解決をお受けすることは可能と思います。
なので、弁護士に感情的なことを一切話してはいけないというということではないので、その点はご安心を。
では、今月もよろしくお願いいたします。