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法律コラム

裁判所の夏季休廷

こんにちは、弁護士の櫻田です。

梅雨も明けて、いよいよ夏本番といったところですね。

8月は、まとまった休みを取られる方が多いのではないでしょうか。

この時期、夏季休廷といって、裁判所における裁判期日が入り難くなります。一般的な休廷期間は、7月20日頃から8月末頃まででしょうか。平たく言うと、この間、裁判官が夏休みを取るので、裁判が開かれないのです。
とはいえ、裁判所によって異なると思いますが、裁判官が一斉に1ヶ月以上の休みを取るのではなく、部・係単位等で、交代で休みに入るので、それぞれの休暇期間は2~3週間程度でしょう。裁判所自体は、お盆でも休みなく開いています。

依頼者様を含め、事件の当事者の方からすると、夏季休廷中に期日が入らないことで、解決が先延ばしになってしまうという面があります。
中には、休まずに働いて、少しでも早く審理をして欲しいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、事件の結果を判断する裁判官の仕事は大変ですし、裁判官も人間ですので、休養等のため、まとまった休みは必要と思います。
それに、休みなく働いて、一杯一杯になっている裁判官に、審理不十分なまま、不条理な判断をされるよりは、しっかりと休みを取ってもらい、言い分をきちんと把握してもらった上で、合理的かつ心ある判断を受けた方が、どのような結果であれ、納得することができると思います。

休廷期間中は、弁護士も、裁判所に出頭する機会が減少します。平常時の半分以下でしょう。
なので、この時期、私としても、書面作成など、事務所内での業務に割ける時間が増えます。
また、既にお知らせしましたとおり、当事務所も、お盆の時期に、夏季休業(8/11~16)をさせていただきます。
ただ、裁判官のように、2~3週間も休むことはできませんが…。

では、今月もよろしくお願いいたします。