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法律コラム

自己破産の管財事件と同時廃止事件の手続選択基準

こんにちは、弁護士の櫻田です。

今回は、日頃、お問い合わせが多い、個人の自己破産が管財事件となるのか同時廃止事件となるのかの振り分けについて少しお話します(東京地方裁判所の運用を前提とします)。

基本的に、破産法は、管財手続を原則としており、同時廃止は例外的な取扱いとなります。
そして、同時廃止となる例外的な場合とは、大まかにいうと、債務者が、破産手続開始決定時に、20万円以上の財産を有していないと認められる場合です(他にも、資産調査や免責調査が不要な場合などに限られます)。

なので、次のような場合には、原則として、管財事件となります。

①20万円以上の現金がある場合

②20万円以上の換価対象資産がある場合
 ※預貯金、保険、自動車、退職金請求権の8分の1相当額等、資産類型ごとに20万円以上かが基準となります。

③所有不動産に設定されている抵当権の被担保債権額(住宅ローン残額)が不動産処分予定価格の1.5倍未満の場合
 ※不動産処分予定価格は、2社以上の不動産業者の査定額で判断されます。

④資産調査が必要な場合
 ※自営業者の方(廃業後間もない方も含めて)は原則として管財事件となります。

⑤法人併存型の場合
 ※法人の代表者の方は、原則、当該法人と併せて管財事件となります。

⑥免責調査が相当な場合

以上が基準となりますが、最近気になるのは、負債総額による振分けです。

負債総額が多額であっても、それが、例えば、住宅ローン、教育ローン、保証債務など、原因が明確なものであれば、それほど問題にはなりません。

問題となるのは、原因が明確ではない場合です。

例えば、生活費の補填、返済の原資、物品購入等が原因で、それでは、借入額のすべての説明がつかないような時です。
このような時、負債総額が比較的多額であると、浪費等の免責不許可事由の存在を疑われてしまうことになります。
もちろん、代理人としては、事前に、免責不許可事由の調査をしますが、それでも、なかなか同時廃止手続では難しいことがあります。
上記でいえば、⑥にあたるということでしょう。

あくまで私個人の感覚ですが、原因が明確でない負債総額が800万円を超えるような金額であれば、管財事件となることが多い気がします。

特に、20万円以上の財産がない案件で、免責調査が必要とされ、管財事件となると、管財費用の捻出が困難となってしまうので、注意が必要です。

では。